中間配当:やさしい証券用語集



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中間配当

中間配当とは、企業がその営業年度の中間時点で、期末配当とは別に行う配当のことをいいます。
中間配当は通常、中間期末日現在の株主に対して支払います。中間配当は、1974年の商法改正で従来の年2回決算から1回決算の会社が増加したのにあわせ、配当を受け取る機会の減少を防ぐためにこの制度が導入されました。中間配当を行うかどうかは企業の自由ですが、定款に定める必要があります。
中間配当は、「期末に欠損発生の恐れがない」という場合に限られて行われます。したがって、業績の先行きに不安を持つ企業はなかなか中間配当を実施しにくいのです。

ポイント
2006年春からは配当回数の制限がなくなる見通しで、四半期配当など株主への利益配分機会が一段と増えそうです。